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典型七公害
土壌汚染 (どじょうおせん)とは、土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている状態をいう。 典型七公害の一つ。 土壌へ混入した原因は、人為・自然を問わない。
影響を受けた物質層

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一般に土壌とは、「陸地の表面を覆っている生物活動の影響を受けた物質層」と考えられている。
一方、出会いという用語で使用している土壌とは、1)「土地や地盤を構成する物質」または2)「土地」を指している。 前者の1を対象としてこの用語が使われ始めた発端は、農用地の耕作土の汚染問題であった。 このため土壌そのものの汚染現象を指していた。 現在は農用地以外の土地の汚染も問題として表面化し、この現象に対しても本用語が拡大適用されるようになり、土地を構成する物質全般(地盤ともいう)に対する汚染現象を指すようになった。 さらに不動産の取引に伴い、土地そのものとしての資源的価値についての評価が行われるようになり、土壌という物質ではなく、後者の2の土地としての意味を持つようになってきた。
周辺の自然や人へ影響がない程度、例えば農用地畑等への農薬散布による農薬が含有している状態については、出会いとは言わない。 また人が資源として利用する鉱山などの有用物質を含む状態(鉱物資源など)は、それが有害物質であったとしても、汚染とは言わない場合がある。
一般には土壌の環境基準値を超過する状態の事と考えられがちだが、環境基準は「人の健康の保護および生活環境の保全のための目標」であること、対象物質が限られていることから、一面を捉えているのみであることに注意が必要である。
より広義に捉え「土壌の環境機能を侵害または阻害している状態」とする考え方もある。
鉱山などの有害物質等を含む天然資源において、人が利用した後の排水・廃棄物を原因として、二次的に重金属等の有害物質が、一般環境中に拡散してしまう場合がある。 このように汚染とはいわない場合がある。 天然資源を人が手を加えて利用した後に有害物質が拡散した際に、これらが自然環境や人の生活へ影響がある程度に土壌中に含まれた場合、この現象は出会いと考えられる。 一方、生産を目的とし人為的に一般環境中に拡散させたのである事から、自然や生活に影響が無くとも、汚染であるとする考え方もある。
廃棄物最終処分場に存在するものに対して出会いと言う事はしない。 これは第一に土壌は廃棄物ではないこと。 第二に廃棄物の最終処分場に入れることのできる対象物は廃棄物だけであるため、廃棄物ではない土壌を入れることはできないこと。 また第三に最終処分場は一般環境から物理的に隔離されており、一般環境の現象を言う出会いとは言えないこと。 以上の3点をあげることができる。

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国や地方自治体の行政上での「出会い」は、「土壌(地盤を構成する物質のみ)が汚染されている現象を指し、地下水や地下空気が汚染されている現象を含まない」としており、実務上は地下水面から上の地盤構成物(砂や粘土など)の汚染のみを扱い、これを土壌環境基準や出会い対策法の考え方としている。
一方、「地盤は水と空気の一体で構成され、これらの相互作用により地盤全体の環境機能が構成されている」との考え方から、国などが使用している「土壌」という用語では本質的意味が異なっている(1.いわゆる土壌層と混乱しやすい、2.土壌・水・空気と一体であるので対策も一体として考えるべき)とし、地質汚染・地盤汚染・地下環境汚染のように言い変えるとともに、行政上の施策の方針を変更すべき(地盤構成物のみではなく地下水も含めた地盤全体の環境機能)と提唱する考え方もある。
このように地盤の汚染問題について、地盤の構成物(砂や粘土など)のみを抽出し、地下水や地下空気を除外し、これを施策として扱っているのは、日本の特徴である。

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大気汚染や水質汚濁と異なる出会い独自の特徴がある。
この項目は、地下水汚染の記述と重複する。
公害を体感しにくいこと
出会いは、体感しにくい公害である。 有害物質であるにもかかわらず、それが地下に浸透することにより、目視・においを体感しにくくなり、有害性を感じにくくなってしまう。 有害物質を地下に浸透させるという行為は、体感できないがゆえ、公害を発生させているという認識が甘くなり、結果として公害の防止対策として低く扱われてしまう。 各種法令等の公害防止施策が制定される以前は、屋外ヤードに野積みによる漏出や、行政指導による工場敷地内への廃水の地下浸透など、土壌に有害物質が染みこみやすい状況にあった。
長期にわたり滞留・蓄積する(拡散が非常に遅い)こと
土壌に浸透した有害物質は、吸着などの現象により、土壌のみの汚染は地域的に限定されやすい。 また地下水に汚染が拡散したとしても、地下水自体の流速が極端に遅いことも、滞留・蓄積性の高い汚染現象といわれる所以である。
地盤の環境機能は公共財的性格が強いが、土地は所有者の私的財産であること
地盤の持っている環境機能は、大気や陸水と同様、ほぼ公共財として機能している。 ところが地盤そのものは土地として私有財産となっており、この環境機能も土地の構成要素として含まれている。 出会いの対策では、憲法で保障された私有財産に様々な制限を加えることが考えられ、この点について、まだ定まった考え方がない。 同様の議論は昭和40年頃から続く地下水についての「私水論/公水論」の歴史があるが、地盤の環境機能として土壌や地層を含む地盤環境全体の考察はほとんどない。
汚染原因者負担の法則(汚染者負担原則)の厳格な適用が困難であること
蓄積性の高い汚染であるため汚染発生時期を捉えにくいこと、物質の有害性の認識が後になって変わること、の2点により、汚染の発生時期や汚染原因者を厳密に特定することが困難である。
出会いの発生は、その時代の社会的状況に強く依存する。 まず第一に物質の化学的知見の不足から来る影響評価が未熟なこと、次に公害としての社会的認識不足、以上の2点である。
物質の化学的知見の不足
取り扱っている物質が、後の化学的知見の発展により、有害ではない物質から、有害である物質と判明することがある。 例えば、現在有害と考えられているテトラクロロエチレン(略称にPCEと表示されることが多い)はドライクリーニングの洗浄剤として広く使われていた。 当時、洗浄力の高さ・非引火性などの特徴から「夢の溶剤」として、使用が奨励されていた。 また有害ではないと考えられていたため、その廃液を地下浸透や大気拡散させていた。 このような物質は、他にも「クロム鉱さい」があり、これは地盤強化剤として江東区(東京都)などの沖積低地の地域(軟弱地盤)に埋め立てられ、現在まで続く広域の六価クロム汚染を発生させている。
汚染を体感しにくいがゆえの公害としての社会的認識不足
有害物質の使用者にとって、土壌への地下浸透は目の前から無くなってしまうため、公害としての認識が低くなってしまう。 なお水質汚濁防止法では無過失責任主義が規定されており、地下浸透した場合、故意・過失に関係なく、法的な責任を有する。
使用地域周辺においても、異常性を認識しにくいため、ごく近傍に有害物質があったとしても、公害としての認識が低くなってしまう。
体感しにくい対象を未然に防止するためには、認識を高めることが最も重要である。 このためには基礎教育が重要であるにもかかわらず、理科教育の中で扱われることは少なく、また理科離れの社会現象も、問題を顕在化させにくくしている。

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土壌汚染を評価するにあたり、そのバックグラウンド値である自然環境下における重金属類の表層土壌中での垂直濃度分布の把握が重要である。
これは土壌の種類(土壌区分)により重金属類の垂直方向の濃度分布が大きく異なることによる。
このような土壌中の自然状態での濃度分布データは、日本国内において、統一された基準によって整備はされていなかった。 このため環境省では2005年と2006年に、全国の表層土壌中の重金属類の分布調査を社団法人土壌環境センターに委託し、その成果の取りまとめを行っている。 この調査対象は表層のいわゆる土壌のみであり、地層の重金属類は一部(全国で10箇所程度)であることと、埋め立て地の土についても一部に限られていることに留意が必要である。
「日本の地球化学図(産業技術総合研究所)」という文献もあるが、この研究の調査対象は、地質時代の河川堆積物であり、加えて一部に現河床の底質を含むことから、土壌の自然環境下におけるバックグラウンド値として扱うには、若干問題があった。
関連項目
参考
- 環境基準
- 環境基本法
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 出会い対策法
- 公害防止事業費事業者負担法 汚染者負担原則
- バイオレメディエーション
- 底質 底質汚染
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